生活保護申請、3・8%増 8カ月連続、厚労省
2023/11/1 10:50 産経新聞
https://www.sankei.com/article/20231101-KEEYFIBMQJNIHDWO6MXNLR3XPQ/
厚生労働省は1日、8月の生活保護申請は2万1341件で、前年同月比3・8%増だったと発表した。増加は8カ月連続となった。
8月から生活保護を受け始めたのは1万8067世帯で、2・9%増加した。それ以前から受けている人を含む受給世帯数は165万1619世帯となり、0・5%増えた。
引用元: ・生活保護申請、3・8%増 8カ月連続、厚労省 [はな★]
働いたら負け
ナマポレベルだとそう簡単に雇ってもらえないよ例えこのご時世だろうと
ハズレ
単に物価高で破綻しただけ
人手も足りてないのにナマポ民指導も出来んし長引けば長引くほど社会復帰も難しくなる
瀬戸際で踏みとどまれる様に貧乏世帯には30万くらい払えば良かったのに
生活保護申請に必要な書類
●生活保護申請時に職員と面談しながら職員が記入する書類
★保護台帳
★面接記録票
★扶養義務者の状況票
★保護決定調書
●生活保護申請に必要な書類
役所で職員にもらって記入してきてください。
★保護申請書 1通
★同意書(個人情報の調査への同意書)世帯人数分
★収入申告書 1通
★地代家賃証明書 1通
(借家住まいの場合のみ。家賃額の証明書である。大家か不動産屋に書いてもらう)
★資産申告書 1通(銀行口座番号や預金残高などもこれに書く)
●親族へ直接郵送され、親族が自治体へ返送する書類
★扶養義務届 1通
●検診が必要な場合(自治体が後日発行する書類)
★検診命令書 1通(ここに記載された指定病院で検診を受けるために必要)
生活保護の申請手順
福祉課(自治体によっては名称や部署が異なり、保護課というところもあります)へ出向き、
保護を申請しに来ましたという
↓
職員と1時間ほど面談(生活保護法で福祉事務所は
面接記録票を作成する義務があるため面談は必須。
職員によっては高圧的な態度で対処する人もいるから注意)
↓
面談が終わると申請に必要な書類をもらう
↓
すべて記入&捺印(借家に住んでいる人は大家か不動産屋に書いてもらう書類有り。
この書類はいわゆる家賃の額を管理人に証明してもらう書類である)
↓
記入漏れなどないか確認し、それをもっていくと申請受理される
↓
受理直後に担当ケースワーカーの紹介
↓
ケースワーカーの訪問日決定(こちらの都合も考慮してくれる)
↓
訪問では、申請の内容を再度確認するだけ
(ただし、結構詳細な再確認のため、時間がかかる)
ケースワーカーによっては自宅内を見て回ることはある
↓
2週間以内に認定か却下が決定
つまり2週間以内に預金口座や生命保険等の調査や
扶養義務者の調査が行われる。
申請内容に偽りがないか調べるのもこの期間である。
↓
決定は電話か封書でお知らせ。
第1回目の支給日は役所で手渡し(担当ケースワーカーに直接会い、最後に受給者としてのルールなどの説明も受ける。
さらに国民健康保険料や年金保険料などの法的免除手続きも行う。)(支給の2回目以降は、ほとんどの自治体では銀行振込)
付け加えると
担当ケースワーカーの紹介があると
7割以上は申請が通ったと思って良い
あと3割はケースワーカーの自宅訪問
申請書に書かれた現住所に本当に住んでるかの確認
申請内容について細かい質問等するため、訪問滞在時間は1時間~2時間に達することも
そしてその後の詳細な調査で嘘がなければ晴れて認定
そりゃそうだとしか
役所の扶養義務者の調査は役所の権利です
生活保護法
(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条
保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、
次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。
ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一 要保護者の氏名及び住所又は居所
二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三 保護を受けようとする理由
四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、
扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
(報告、調査及び検診)
保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、
厚生労働省令で定めるところにより、
要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始
若しくは変更の申請の当時要保護者
若しくはこれらの者であった者に対して、
報告を求めることができる。
生活保護は老人や障碍者、病気で絶対働けない人だけにするべき
生活保護に流れてるイメージだわ


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